研修申込約款
株式会社信州アウトドアプロジェクト
第1条(適用の範囲)
株式会社信州アウトドアプロジェクト 研修申込約款(以下「本約款」)は、株式会社信州アウトドアプロジェクト(以下「甲」)に対し、各種研修(以下「研修プログラム」)の企画・運営・管理・指導を委託した法人(受講者である当該法人の従業員を含む)及び個人 (以下「乙」)に対して適用されます。
第2条(契約の申し込みと成立)
1. 乙が甲に対して本約款に同意の上申込みをし、甲が受諾連絡を行った時点で、契約が成立するものとします。
2. 前項の形式によらずに個別に委託契約(以下「個別契約」)を締結する場合は、当該契約書に甲乙双方が調印することをもって契約が成立するものといたします。
第3条(指導ガイドライン)
甲が乙に対して提供する研修プログラムは、別途甲の定める「指導ガイドライン」に基づきおこなわれます。
第4条(料金・諸費用)
1. 研修プログラムの料金(以下「研修料金」)は、内容・時間等に応じて甲が定める料金によります。なお、研修料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
2. 前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第5条(支払い)
1. 乙は、前条に関わる研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込むものといたします。
2. 本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担となります。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合は、この限りではありません。
第6条(変更・キャンセル)
乙の都合により、研修プログラムを申し込み後に解約する場合、甲は、乙より研修の企画・準備に要した費用に加え、以下のキャンセル料金を申し受けます。(1)研修プログラム実施予定日の6営業日前まで…なし(2)研修プログラム実施予定日の5~前営業日前まで…研修料金の50%(3)研修プログラム実施予定日の当日…研修料金の100%
第7条(甲による解約)
1. 乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに契約を解除できるものといたします。(1)手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき(2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき(3)破産、民事再生手続、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決議をしたとき(4)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき(5)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」)であることが判明したとき(6)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき(7)所在不明、または 1 カ月以上にわたり連絡不能となったとき(8)甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、重大な過失または背信行為があったとき(9)本約款または個別契約に違反したとき(10)その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき
2. 甲が前項に基づき契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。
第8条(損害賠償)
甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本約款または個別契約上の地位、もしくは本約款または個別契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。
第10条(再委託)
甲は、前条の記載に関わらず、本約款および個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本約款および別途契約に基づき提供する研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものといたします。
第11条(免責事項)
甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本約款および個別契約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。
第12条(秘密情報の定義)
1. 本約款および個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」)から他方当事者(以下「情報受領者」)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものといたします。(1)秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報(2)秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
2. 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものといたします。(1)情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報(2)情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報(3)情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報(4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報(5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報(6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものといたします)
第13条(秘密保持)
1. 情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員および従業員(以下「従業員等」)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものといたします。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものといたします。
2. 情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものといたします。
3. 情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものといたします。
4. 情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下「秘密資料」)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものといたします。
5. 情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものといたします。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものといたします。
6. 第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものといたします。
第14条(個人情報等の定義)
本約款および個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものといたします。(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」(2)個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」(3)前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報
第15条(個人情報等の取り扱い)
1. 甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範(以下、「法令等」)を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱うものといたします。
2. 甲は、乙より提供された個人情報等について、ご本人からの問い合わせ対応、研修の運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。
3. 甲は、個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。
4. 甲は、法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切いたしません。なお、甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対して必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し、必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。
5. 甲は、個人情報等の開示・訂正・削除・利用停止(以下「開示等」)のご連絡をいただいた場合は、ご本人であることが確認できた場合に限り、手続きを行うものといたします。なお、個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご相談または開示等の手続詳細については、下記の個人情報取扱い担当まで文書でお問合せ下さい。
【お問合せ先】株式会社信州アウトドアプロジェクト 個人情報保護管理責任者 島崎 晋亮 E-Mail:info@outdoorproject.jp
第16条(知的財産権の帰属)
本約款または個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款および個別契約に基づく研修プログラムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。
第17条(写真撮影・録画・録音の禁止)
乙は、甲の実施する研修業務において、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を禁止します。ただし、甲が事前に承諾した場合に関してはその限りではありません。
第18条(約款の変更)
甲は、乙の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することが出来るものといたします。
第19条(契約終了時の効力)
個別契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第7条(甲による解除)、第8条(損害賠償)、第9条(権利義務の譲渡禁止)、第12条(秘密情報の定義)、第13条(秘密保持)、第 14 条(個人情報等の定義)、第15条(個人情報等の取り扱い)、第16条(知的財産権の帰属)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。
第20条(適用期日)
本約款は、2019年9月1日より適用いたします。
(以上)